交通事故の後遺障害認定とは?等級・手続き・よくある注意点を解説
交通事故後、治療を続けても痛みやしびれなどの症状が残ることがあります。
その場合に関係してくるのが「後遺障害認定」です。
後遺障害が認定されると、通常の治療費や慰謝料とは別に後遺障害慰謝料や逸失利益が補償されます。
しかし、認定を受けるには基準や手続きがあり、注意点も多くあります。
この記事では、交通事故の後遺障害認定の基礎知識をわかりやすく解説します。
目 次
🔸後遺障害は 1級〜14級まで に区分されています。
1級 | 常時介護が必要な最重度 |
14級 | 痛みやしびれが残るなどの比較的軽度 |
🔸特に交通事故で多いのはむちうち症による14級や12級です。
12級:画像所見などで医学的に証明できる場合
14級:医学的な証明は難しいが、症状が一貫して認められる場合
認定されると受けられる補償
後遺障害慰謝料 | 症状が残った精神的苦痛への補償 |
逸失利益 | 事故により働く能力が落ちた分の補償 |
認定の等級が高いほど、補償額も大きくなります。
- 症状固定
→医師が「これ以上改善が見込めない」と判断した時点 - 後遺障害診断書の作成
→医師に依頼して作成してもらう - 保険会社または被害者請求で申請
→自賠責保険に提出し、審査を受ける - 結果通知
→認定・非認定が決定される
- 症状を正確に医師へ伝えること
→書類に残らなければ認定されにくい - 通院を途中でやめないこと
→記録が少ないと「大した症状ではない」と判断される - 弁護士への相談も検討
→認定や等級は専門知識が必要なため、不安なときは専門家のサポートが有効
交通事故後に症状が長引いた場合、後遺障害認定を受けることで補償を得られる可能性があります。
🔸後遺障害には1〜14級の等級がある
🔸むちうち症では12級や14級が多い
🔸認定には「医師の診断」「通院の記録」が重要
症状が残ってしまった場合でも、正しい手続きを踏めば補償を受けることができます。
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